2005-07-08 第162回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化等に対応し、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の創設等により、建設労働者の雇用の安定等を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、建設業務への労働者派遣の禁止を維持する必要性、就業機会確保事業における労働者保護の方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化等に対応し、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の創設等により、建設労働者の雇用の安定等を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、建設業務への労働者派遣の禁止を維持する必要性、就業機会確保事業における労働者保護の方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
三、建設業務有料職業紹介事業については、求職者の個人情報が個人情報保護法等の関係法令に基づき認定事業主団体によって適正に管理されるよう指導の徹底を図ること。 四、建設雇用改善計画の策定に当たっては、送出事業主が送出労働者の技能を適切に評価し、その能力をいかした事業運営に努めるべきことを明確にすること。
で、その御議論いただいた結論が本年一月に取りまとめられたところでございますけれども、その中で、新たな労働力需給調整システムとして建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業、今回お願いしておる二つの事業でございますが、その創設が提言されましたことから、これらの制度の創設を盛り込んだ本改正法案をお願いしているところでございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 建設業務につきましては、先ほども少し述べましたけれども、悪質ブローカー等の介入による中間搾取それから強制労働の生ずるおそれが高いこと等を理由として労働者派遣法が適用除外としておる歴史的背景や趣旨等に照らしまして、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業におきましては、事業の適正な実施を確保するためには、実施計画を作成し認定を受けることができる事業主団体について
第一に、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を事業主団体が作成し、厚生労働大臣が認定することにより、これらの事業の実施の道を開くこととします。
本案は、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設業務労働者の雇用の安定を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業または建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができるものとすること、 第二に、実施計画の認定を受けた
今回の建設業務有料職業紹介事業の導入に当たりましては、この実施主体を実施計画の認定を受けた事業主団体に限ること、それから、建設労働者の雇用改善等の措置と一体的に行う場合に限り実施を可能とすること、また、求人者が構成事業主であるか、求職者が構成事業主または構成事業主の常用労働者である場合に限って実施可能ということで、かなり厳格な範囲、限定的な範囲で実施する仕組みとしておりまして、いわゆる悪質なブローカー
建設業務労働者就業機会確保事業及び建設業務有料職業紹介事業、このたび創設をする二つの事業でございますが、この事業において中間搾取等の弊害を排除し、事業の適正な実施を確保するためには、実施計画を作成し認定を受けることができる事業主団体について、構成事業主を指導し、適正に改善措置を実施できる能力があるものに限定することが必要であると考えております。
建設業務有料職業紹介事業と建設業務労働者就業機会確保事業の二つであります。この事業に関しましては、事業主団体等が提出した実施計画を厚生労働大臣が認定することになっております。 逆に考えると、実施計画の認定を受けることができる事業主団体の要件について、まず御説明をお願いいたします。
この一月に結論というものを取りまとめていただいたわけでございますが、この中で、一つは、実施計画の認定を受けました事業主団体、これが実施をいたします建設業務有料職業紹介事業、これを創設していく。
第一に、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業または建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を事業主団体が作成し、厚生労働大臣が認定することにより、これらの事業の実施の道を開くこととします。